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洞院実守 : ウィキペディア日本語版
洞院実守[とういん さねもり]

洞院 実守(とういん さねもり)は、鎌倉時代末期から南北朝時代にかけての公卿左大臣洞院実泰の四男で、母は高倉永康の女・康子。庶兄公賢養子となり、父から家門継承を期待されるも達せられず、南北朝間を往来した。

== 経歴 ==
元亨4年(1324年)に11歳で叙爵侍従左近衛少将春宮権亮左近衛中将蔵人頭を経て、嘉暦3年(1328年)9月参議として公卿に列し、11月義父公賢から賞を譲られて従三位に叙される。公賢は洞院家の後継者は父である実泰の意向に従って実守を後継者としていた〔『後深心院関白記』応安元年3月6日条〕。次いで元徳2年(1330年)4月正三位元弘2年/元徳4年(1332年)3月権中納言と進むも、翌元弘3年/正慶2年(1333年)5月光厳天皇廃位に伴って官職を止められた〔後醍醐天皇からは持明院統にも通じている者として警戒されたらしく、元弘の乱に先立って参議を辞任し、一連の倒幕運動には加担しなかった。〕。建武政権下の建武2年(1335年)正月従二位に叙されたが、南北朝分立後は北朝に仕え、延元2年/建武4年(1337年)12月再び権中納言、延元3年/建武5年(1338年)正月正二位、延元4年/暦応2年(1339年)12月権大納言と累進。正平3年/貞和4年(1348年)10月に辞任し、正平5年/観応元年(1350年)11月本座を許されている。
正平6年/観応2年(1351年)12月正平一統の際には南朝へ参候し、権中納言に貶されるが、正平8年/文和2年(1353年)6月そのまま南朝の行宮がある賀名生奈良県五條市)に赴いた。以降は南朝公卿として累進し、右近衛大将内大臣を歴任する。
一方、京都の洞院家では実守の南朝参候を機に義父公賢は後継者を実子の実夏に変更する手続を行うが、やがて実夏と不仲〔実子への洞院家継承は公賢の望みではあったが、やがて南北朝間の中立維持を目論む公賢とそれは不可能であるとして北朝(後光厳天皇)参候に動いた実夏の意見対立をきっかけとし、延文4年の京官除目では実夏が公賢(=洞院家)の家説を批判する言動にまで及んだ。実夏も実守も当主・公賢の意向に従わない後継者であったが、公賢が最も重要視した洞院家の故実・家説の担い手としては実守の方が望まれるようになった(松永、2013年、P242-244)。〕になり、正平14年/延文4年(1359年)4月に公賢が出家すると実守の北朝帰参を望むようになった。このため、実守は同年12月に密かに京都に戻り〔『園太暦』延文4年12月21日条〕、公賢から家督譲渡の意向を示された〔『後深心院関白記』応安元年3月6日条。なお、公賢が家督を譲った相手を正親町実綱とする説もあるが、その説では公賢死後の家督争いの際に実守が既に洞院家の文庫の印鎰を持っていたことが説明つかなくなってしまう(松永、2013年、P243-244)〕。
翌正平15年/延文5年(1360年)義父公賢が薨じると、家門の継承をめぐって甥の実夏と争った。同年6月、後光厳天皇は実夏・実守による家領の分割を命じるが、南朝に仕えていた実守の家督継承に反対する室町幕府執奏もあり、9月には実夏への家門継承が決定される〔後光厳天皇は洞院家の故実の継承問題に関心が強く公賢と同様に実守に期待する部分があった。同時に実夏は3度にわたる南朝軍の京都占領に伴う天皇の行幸(京都脱出)に同行しておりその忠節も否定することが出来ず、室町幕府は一貫して北朝を支持してきた実夏の洞院家継承に協力的であった(松永、2012年、P244-246)。〕。家門争いに敗れた実守は抵抗を続けているが、正平16年/康安元年(1361年)2月には勅命によって実守が持っていた洞院家家督の象徴である文庫の印鎰を没収〔『後深心院関白記』康安元年2月2日条〕され、同年12月の南朝軍入京による後光厳天皇の近江行幸への段階〔後光厳天皇は実夏の“忠節”と実守の“家説”の両方を重んじる立場から両者共存を求めて家領分割を命じたが、近江滞在中の正平17年/貞治元年3月3日に洞院家の家領全てが実夏に安堵されていることから、実守がこの時には南朝方にあったことが推定される(松永、2013年、P245-246)。〕では既に再度南朝へ参候し、次いで右大臣に栄達した模様である。ところが、正平22年/貞治6年(1367年)6月実夏が薨じると、家門を継承せんとして8月北朝へ帰参。洞院家門をめぐる相論が再度紛糾したため、室町幕府からの執奏に基づき、最終的に建徳2年/応安4年(1371年)実夏の子の公定に家門継承を認める勅裁が下された。家門のために南北朝間を往来した実守の無節操さにつき、『愚管記』の記主近衛道嗣は「頗非忠貞之儀乎」と呆れている。
帰参した北朝では、正平25年/応安3年(1370年)3月大納言に任じられた〔実守は幕府・公家社会からの信頼が低く洞院家を継ぐことは出来なかったが、朝廷内ではその故実の知識を重んじる評価もあった。このため、建徳2年/応安4年(1371年)には特に酒麹売課役が与えられて家領の代替とされ、叙位除目の執筆役に任ぜられるなどの厚遇を受けている(松永、2013年、P251)。〕が、文中元年/応安5年(1372年4月11日薨去。死因は疫癘(伝染病)という。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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