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津波対策の推進に関する法律[つなみたいさくのすいしんにかんするほうりつ]
津波対策の推進に関する法律(つなみたいさくのすいしんにかんするほうりつ、平成23年6月24日法律第77号)は、日本の法律。略称は津波対策推進法。 == 概要 == 前文、法の基本的な考え方(第1条~第3条)、ソフト面における津波対策の努力義務(第4条~第9条)、ハード面における津波対策の努力義務(第10条~第13条)、津波対策に係るその他の施策に関する規定(第14条~第16条、附則第2条)で構成。 津波の被害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、津波の観測体制の強化や防災教育及び訓練の実施、対策に必要な施設の整備など必要な事項を定めることにより、社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする〔津波対策の推進に関する法律 概要 経済産業省〕。また、安政南海地震と稲むらの火の故事にちなんだ11月5日を津波防災の日と定めた〔稲むらの火、11月5日が「津波防災の日」に 2011年6月17日 YOMIURI ONLINE〕。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「津波対策の推進に関する法律」の詳細全文を読む
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