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派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(はけんもとじぎょうぬしかこうずべきそちにかんするししん)とは、労働者派遣法における派遣元事業主(派遣会社)が講ずべき措置を定めた、厚生労働省の告示(最終改正平成24年厚生労働省告示第474号)である。 == 趣旨および内容 == この告示は、労働者派遣法の下記の規定に基づいたものである: *第24条の3(個人情報の取扱い) *第3章 第1節 労働者派遣契約 *第3章 第2節 派遣元事業主の講ずべき措置等 派遣元事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を目的としている。この目的を果たすために、必要な事項を定めたものである。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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