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流通業務市街地の整備に関する法律(りゅうつうぎょうむしがいちのせいびにかんするほうりつ)は、流通業務市街地の整備ついて定める日本の法律である。略称は、流通業務市街地整備法、あるいは流市法。 == 構成 == *第1章 総則(第1条・第2条) *第2章 流通業務施設の整備に関する基本指針及び基本方針(第3条・第3条の2) *第3章 流通業務地区及び流通業務団地(第4条―第8条) *第4章 流通業務団地造成事業 *第1節 流通業務団地造成事業の施行(第9条・第10条) *第2節 削除[当初:測量、調査及び事業用地の取得等](第11条―第24条) *第3節 施行計画及び処分計画(第25条―第29条) *第4節 造成施設等の処分等(第30条―第39条) *第5節 補則(第39条の2―第47条) *第5章 雑則(第47条の2―第48条の3) *第6章 罰則(第49条―第53条) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「流通業務市街地の整備に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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