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海外療養費支給制度[かいがいりょうようひしきゅうせいど]
海外療養費支給制度(かいがいりょうようひしきゅうせいど)とは、日本の公的な健康保険(医療保険)に加入する者が健康保険法等に基づき、海外渡航中に急な病気でやむを得ず現地で治療を受けた場合、加入する保険組織(保険者)に申請手続きを行うことにより、海外で支払った医療費の一部の払い戻しを受けることができる。 自治体や組合機関によって海外療養費還付請求や海外療養費給付制度等と呼称は異なっているが、制度自体に変わりはなく療養費の立替払いの還付として高額医療費等の還付を受ける事ら全般を支給すると呼ばれている。 == 概要 == そもそも健康保険として日本における保険医療機関(保険診療)に支払う保険診療費を一定額以下にとどめる制度であり、保険医療機関などで直接医療サービスが受けられる「療養の給付」を原則としていますが、やむを得ない事情により療養の給付が受けられない場合で、保険者が認めた時は事後に、支払った医療費から自己負担相当分を控除した額が「療養費」として払い戻される。 海外における医療費(療養費)もその一つで、海外渡航中に急な病気やけがでやむを得ず現地で治療を受けた場合は前述の療養の給付が受けられない場合となり、加入する保険者に申請手続きを行うことにより認定され査定を受けた後に海外で支払った医療費の一部の払い戻しを受けることができる。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「海外療養費支給制度」の詳細全文を読む
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