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海技士(かいぎし)とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法が規定する、主に大型船舶の職員が有さねばならない国家資格の総称である。 海技士の保有を証明して交付される公文書を海技免状という。 この資格を保有する者は、小型船舶操縦士と同様に海技従事者である。 == 海技士免許の区分 == 大型船舶(通称)の船員は、海技士の免許を持つ船舶職員と持たない部員との二種類に大別される。 甲板部(船長・航海士)、機関部(機関長・機関士)、無線部(通信長・通信士)、において職員(運航士を含む)として就業するには、海技士の資格を有していなければならない。 全ての大型船舶には甲板部が必ず存在するので、海技士 (航海)の乗務は必須である。 ただ帆船などで推進機関を有さない場合は、機関部がないので海技士 (機関)は不要である。 また無線局を開設していても無線部を要さない場合は、海技士 (通信)や海技士 (電子通信)は不要であり、必要に応じ無線従事者の資格を有する者が乗船していればよい。 なお事務長、事務員、船医などは船員法上の船舶職員であるが(同施行規則第2条 )、海技士の免許は要さない。 船舶職員及び小型船舶操縦者法(以下「職員法」とする)では、船舶の種類と航行区域により、乗り組ませるべき資格所有者の種類と等級を定めている(第2章第3節 )。 ただし必要な海技士免状を所持していても、乗り組みには下記のような制限があり、また併務や兼職が可能な場合もある。 なお所有資格で執務できる職員の種別や等級が存在しない船舶では、職員としての勤務はできない。 *二十歳に満たない者は、いわゆる大型船舶に船長や機関長として乗り組むことはできない。 職員法第18条 第2項、職員法施行規則第60条の8の2 。 *所定の無線従事者資格を有さない者は、無線の装備を強制される大型船舶や国際航海に従事する大型船舶に、甲板部職員として乗り組むことはできない(後述)。 職員法第18条 第3項。 *履歴、当直、および機関について限定のある海技免許を有する者は、限定範囲内の船舶でなければ乗り組むことはできない。 職員法施行令第5条 第1項但書。 *職員法施行規則第2条の2 の基準による近代化船において、甲板部または機関部で職員法施行令第1条 が定める運航士の職務を行なう者は、もう片方の部の職員となるのに必要な海技士資格を有する場合、その職員の職務を併せ行なうことができる。 職員法第2条 第3項。 *各級の海技士(電子通信)または一級海技士(通信)の資格と無線部以外の職員になれる資格とを併有する者は、海技士(電子通信)の資格を要する無線部の職員と、無線部以外の職員の一つとを兼任することができる。 職員法施行令第5条 第2項。 当項目は海技士の解説なので、各資格ごとに乗り組める船舶の概要を示した。 詳細は職員法施行令第5条(乗組み基準) および別表第一(配乗表) を参照。 *「総トン数」および「従業区域」は、職員法施行令別表第1 の配乗表の適用に関する通則による。 *「航行区域」および「A1~A4水域」は、船舶安全法施行規則第1条 の定義による。 参考図 *「省令で定める近海区域」は、船舶設備規程第2条第2項に基づく告示 による。 参考図 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「海技士」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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