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海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法 : ウィキペディア日本語版 | 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法[かいぞくたはつかいいきにおけるにほんせんぱくのけいびにかんするとくべつそちほう]
海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法(かいぞくたはつかいいきにおけるにほんせんぱくのけいびにかんするとくべつそちほう)とは、日本の法律である。 ==概要== 日本船籍の船舶に、小銃で武装した民間警備員が乗り込むことについて、別に政令で指定する「海賊多発海域」に限り、銃刀法違反の適応除外として認めることを規定している〔日本船の民間人武装を初規定 海賊対策で特措法成立 共同通信 2013年11月13日〕。日本船に乗船して小銃等で武装する民間警備員が接近する海賊船に威嚇射撃ができ、人への発砲は船員や警備員に危険が生じた場合のみ認める規定となっている〔日本船に小銃警備員 海賊対策措置法が成立 日本経済新聞 2013年11月13日〕。海運会社は船毎に警備計画を作り、国土交通大臣の認定を得なければならない。 2013年10月15日に法案が閣議決定され〔報道発表資料:海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法案について - 国土交通省 〕、11月13日に第185回国会で可決・成立した。
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