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海賊法(かいぞくほう、Piracy Act)とは海賊行為を処罰する法律である。 英語でPiracy Actと言った場合には著作権侵害に関する法律、俗に言う海賊版ソフトなどの販売行為を取り締まる法律も指すがここでは船舶に対する海賊行為に対する法律について記述する。 海賊罪の定義には海洋法に関する国際連合条約の加盟国では第百一条 海賊行為の定義が基本となって法整備が行われており、加盟していない国においてもなんらかの影響が見られる。 海賊罪に対する処罰は国際的にも厳しく、古くは死刑が科され、多くの国で死刑が廃止された現代においても長期間の懲役刑か無期懲役が科される重罪である。近代では海賊行為に対して海賊罪を適用せずに通常の強盗や船舶往来に関する法律で処罰することがほとんどであり、アメリカでは100年近く有罪判決どころか起訴すら無かったほどである。しかし、2000年代になってからソマリア沖の海賊の問題から各国とも海賊法を見直すようになった。 == 日本 == 日本ではソマリア沖海賊の対策部隊派遣を受けて、2009年6月19日に「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律」が成立した。 この法律では、海賊の行為を、船舶(軍艦等を除く)に乗船した者が、私的目的で公海または日本国領海等で行う次の7項目であると定義している。 #暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の他の船舶を強取し、又はほしいままにその運航を支配する行為 #暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の他の船舶内にある財物を強取し、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させる行為 #第三者に対して財物の交付その他義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求するための人質にする目的で、航行中の他の船舶内にある者を略取する行為 #強取され若しくはほしいままにその運航が支配された航行中の他の船舶内にある者又は航行中の他の船舶内において略取された者を人質にして、第三者に対し、財物の交付その他義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求する行為 #前各号のいずれかに係る海賊行為をする目的で、航行中の他の船舶に侵入し、又はこれを損壊する行為 #1から4までのいずれかに係る海賊行為をする目的で、船舶を航行させて、航行中の他の船舶に著しく接近し、若しくはつきまとい、又はその進行を妨げる行為 #1から4までのいずれかに係る海賊行為をする目的で、凶器を準備して船舶を航行させる行為 海賊対処法第3条では、上記1から4までに対する罰則を「無期または5年以上の懲役」とし、さらに1と2において人を負傷させた場合は「6年以上の懲役」、死亡させた場合は「死刑または無期懲役」としている。また、5と6に対しては「5年以下の懲役」、7に対しては「3年以下の懲役」としている。これにより、日本は海賊行為に対する罰則として死刑がありえる世界の中でも数少ない国となっている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「海賊法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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