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海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会(かいぞくこういへのたいしょならびにこくさいテロリズムのぼうしおよびわがくにのきょうりょくしえんかつどうとうにかんするとくべついいんかい)は、日本の衆議院に設置されていた特別委員会。国会法第45条の規定に基づき設置されていた。 == 概要 == 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会は、衆議院に置かれている特別委員会である。海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員委員会が国会に最初に置かれたのは、第172回国会(2009年(平成21年)9月16日召集)である。第186回国会まですべての国会で設置されていた。 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会は、海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等の諸問題の調査を目的に設置されている。参議院には本委員会は設置されていない。第171回国会までは国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会が設置されていた。 委員の選任は、すべて議長の指名によって行われる(衆議院規則37条)。実際には、各議院運営委員会において、各会派の議席数に応じて各委員会の委員の員数も配分され、個別の人事は配分された員数の範囲内で各会派によって行われる。 委員長は、委員の互選(国会法45条)で選任されると定められているが、投票によらないで動議によって選出されることがほとんどである。委員長の選挙は年長者が主催することになっている(衆議院規則101条)。事前に各会派間で協議された特別委員長各会派割当てと会派申出の候補者に基づいておこなわれる。なお、委員長に事故があった場合は理事が職務を行うことになっている(衆議院規則38条2項)。 理事の選任は委員の互選(衆議院規則38条1項)となっているが、委員会設置以来すべて委員長の指名により行われている。理事の員数および各会派割当ては議院運営委員会で決定した基準により、選挙など会派の構成が大きく変わった際に見直される。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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