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海軍武官進級令 : ウィキペディア日本語版
武官進級令[ぶかんしんきゅうれい]
武官進級令(ぶかんしんきゅうれい)は、大日本帝国陸海軍の武官の進級に関して規定した勅令である、陸軍武官進級令(明治22年勅令第61号、大正5年勅令第199号、昭和16年勅令第197号)および海軍武官進級令(大正9年勅令第58号)の総称。ポツダム宣言の受託を受け廃止(昭和21年6月15日勅令第319号、第322号)〔ただし、廃止勅令の公布施行時点で軍に属していた者は復員するまで有効とされた。〕、消滅した(昭和22年5月17日政令第52号)。
==概要==
武官進級の原則は、
* 級を逐って歴進させる
* 実役停年(各級ごとに年限を規定する)を超えない
* 進級のために兵科、部を変更しない
* 進級は抜擢進級による
である。
ただし、戦時もしくは事変に際しては、定規の方法によらず特別の進級を行うことができる。
また、公務のため航空機に搭乗中、変故によって傷痍を受け危篤に陥った者の進級も同様である。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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