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消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 : ウィキペディア日本語版
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律[しょうひしゃのざいさんてきひがいのしゅうだんてきなかいふくのためのみんじのさいばんてつづきのとくれいにかんするほうりつ]

消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(しょうひしゃのざいさんてきひがいのしゅうだんてきなかいふくのためのみんじのさいばんてつづきのとくれいにかんするほうりつ、平成25年12月11日法律第96号)は、民事裁判手続の特例を定めた日本法律。この法律の定める集団的訴訟は、米国のクラスアクション制度に類似したものであることから、日本版クラスアクション〔日本版クラスアクション法案、国会提出 - 大和総研 、平成26年1月3日閲覧〕などとも呼ばれる。
==概説==
消費者契約に関して相当多数の消費者に生じた財産的被害について、消費者と事業者との間の情報の質・量や交渉力の格差により、消費者が自ら回復を図ることには困難を伴う場合がある。そのため、財産的被害を集団的に回復するための裁判手続を創設し、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする(法律第1条)。
公布の日から3年を超えない範囲内で政令で定める日から施行される(附則第1条)。ただし、附則第3条、第4条及び第7条の規定は、公布の日から施行される。
対象となる請求は、法律第3条第1項に定められている。
事業者が消費者に対して負う金銭の支払義務であって、消費者契約に関する以下の請求に係るもの。
#契約上の債務の履行の請求 (第1号)
#不当利得に係る請求 (第2号)
#契約上の債務不履行による損害賠償の請求 (第3号)
#瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求 (第4号)
#不法行為に基づく民法の規定による損害賠償の請求 (第5号)
ただし、同3条2項で次の損害は対象外となる。
#いわゆる拡大損害(消費者契約の目的となるもの以外の財産が滅失・損傷したことによる損害)
#逸失利益(目的物・役務の提供があれば得るはずであった利益を喪失したことによる損害)
#人身損害(人の生命・身体を害されたことによる損害)
#慰謝料(精神上の苦痛を受けたことによる損害)

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」の詳細全文を読む



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