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消費者保護基本法 : ウィキペディア日本語版
消費者基本法[しょうひしゃきほんほう]

消費者基本法(しょうひしゃきほんほう、昭和43年5月30日法律第78号)は、消費者事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんがみ、消費者の利益の擁護及び増進に関し、消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念を定め、国、地方公共団体及び事業者の責務等を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策の推進を図り、もって国民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする法律。(第1条)
== 概説 ==
高度経済成長下において顕在化した消費者問題に対応するため、1968年(昭和43年)に消費者を保護するための「消費者保護基本法」が制定された。
その後の社会状況の変化(規制緩和、高度情報通信社会)等にも対応するため、2004年(平成16年)に、消費者がより自立するための支援をする目的に改正され「消費者基本法」となった。消費者の権利、事業主の責務、行政機関の責務等を規定している。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「消費者基本法」の詳細全文を読む



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