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消防水利(しょうぼうすいり)とは、消防活動を行う際の水利施設のことである。 ==設置者== 消防水利の設置者は市町村であり、維持管理についても市町村が行う。ただし、水道については当該水道の事業者が、設置及び維持管理を行う(消防法第20条第2項)。なお、水道事業者は、公共の消防のため水道に消火栓をつけなければならないことが水道法第24条第1項に規定されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「消防水利」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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