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消防法(しょうぼうほう、昭和23年7月24日法律第186号)は、「火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害に因る被害を軽減し、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資すること」(1条)を目的とする法律である。 消防本部における消防吏員及び消防団の消防団員の職務についても定める。 == 構成 == *第1章 - 総則(第1条~第2条) *第2章 - 火災の予防(第3条~第9条の3) *第3章 - 危険物(第10条~第16条の9) *第3章の2 - 危険物保安技術協会(第16条の10~第16条の49) *第4章 - 消防の設備等(第17条~第21条) *第4章の2 - 消防の用に供する機械器具等の検定等(第21条の2~第21条の16の6) *第4章の3 - 日本消防検定協会等(第21条の17~第21条の57) *第5章 - 火災の警戒(第22条~第23条の2) *第6章 - 消火の活動(第24条~第30条) *第7章 - 火災の調査(第31条~第35条の4) *第7章の2 - 救急業務(第35条の5~第35条の9) *第8章 - 雑則(第35条の10~第37条) *第9章 - 罰則(第38条~第46条の5) *別表 - 第1、第2(第21条の46関係)、第3(第21条の46関係) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「消防法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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