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消防組織法[しょうぼうそしきほう]
消防組織法(しょうぼうそしきほう、昭和22年12月23日法律第226号)は、日本の消防の任務範囲、消防責任を市町村が負うこと、消防機関の構成、などについて規定する日本の法律。消防に関する基本法と呼ぶべき内容を有する。これに対し、消防法は主として消防の規制に関する法律である。 == 主要項目 ==
=== 消防の任務 === 第1条では、消防の任務の範囲が規定されている。 * 第1条 消防は、その施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことを任務とする。 本条において、消防は火災の防御だけでなく災害の防除もその任務とされている。本条を根拠として、火災以外の救急や救助、又は(災害等による)行方不明者の捜索などが消防任務の範囲に含まれることとなる。(災害等による)行方不明者の捜索において注意すべきは、あくまで生存者が対象となることである。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「消防組織法」の詳細全文を読む
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