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消防設備点検資格者[しょうぼうせつびてんけんしかくしゃ]
消防設備点検資格者(しょうぼうせつびてんけんしかくしゃ、英:Inspector of the Fire Protection Equipment and System)は消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)に定めのある、消防用設備等の点検を行うことができる国家資格である。
== 概要 == 消防用設備等及び特殊消防用設備等がいざというときにその機能を充分に発揮するためには、設備等を「正しく設置」することのほかに設置後の「適正な維持管理」が必要である。
そこで、設備等の維持管理の徹底を図るため、防火対象物の関係者には、定期点検が義務づけられるとともに、その結果を消防機関に報告することとなっている。なかでも、特に人命危険度の高い一定の防火対象物に設置されている設備等については、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検させなければならない。設備等の点検は非常に高度で専門的な知識と技術を必要とする。一般財団法人日本消防設備安全センター(以下、「安全センター」という。)は、消防庁長官の登録講習機関として消防設備点検資格者講習を全国各地で実施している。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「消防設備点検資格者」の詳細全文を読む
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