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深夜勤務 : ウィキペディア日本語版
深夜業[しんやぎょう]

深夜業(しんやぎょう)とは、日本の労働基準法において、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間における労働者による労働のことをいう〔労働基準法(昭和22年法律第49号)37条3項〕。深夜勤務(夜勤)、深夜労働と表現することもある。
== 労働基準法による制限 ==
労働基準法の規定で、次に該当する労働者は深夜業が禁止されている。
*満18歳未満の年少者(労働基準法61条1項)。ただし以下の場合は年少者に深夜業をさせることができる。
 *交替制によって使用する満16歳以上の男性である場合(労働基準法61条1項但書)。
  *交替制によって労働させる事業については、行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けて、午後10時30分まで労働させ、又は午前5時30分から労働させる場合(労働基準法61条3項)。
 *農林業、水産・養蚕・畜産業、保健衛生業又は電話交換の業務に使用される年少者の場合(労働基準法61条4項、別表第一)。
  *電話の事業に使用される年少者であっても、電話交換の業務以外の業務に従事する者については深夜業は認められていない。
 *災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要がある場合において、使用者が行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けて(事態急迫の場合は、事後に届け出る)、その必要の限度において行う時間外・休日労働が深夜に及んだ場合(労働基準法33条1項、61条4項)。一方、33条3項に定める「公務のために臨時の必要がある場合」には年少者に深夜業をさせることはできない。
*満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了しない者については、深夜業の制限が午後8時から午前5時(厚生労働大臣が必要と認める場合においては、その定める地域又は期間については午後9時から午前6時)までに拡大されている(労働基準法56条、61条5項)。
*妊産婦(妊娠中および産後1年未満の女性。労働基準法64条の3第1項)
 *使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない(労働基準法66条3項)。妊産婦が管理監督者等のいわゆる41条該当者である場合でも同様である。
かつては女性全体に対して一部の職種(例:病院看護婦旅客機客室乗務員など)を除いて、年齢にかかわらず深夜業が禁止されていた(女子の保護規定)。戦後労働法が整備された後、特に交通機関関連の労働者(鉄道駅の駅員、列車バスタクシー運転手、列車の車掌飛行機パイロット = 機長など)が男性ばかりであったのは、22時以降や5時以前の深夜早朝時間帯の勤務があり、女子の保護規定に抵触するためである。1999年(平成11年)の男女雇用機会均等法の改正に伴い労働基準法も改正されたことにより、18歳以上の女性も深夜業が可能になった。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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