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準備書面[じゅんびしょめん]
準備書面(じゅんびしょめん)とは、日本の民事訴訟において、口頭弁論での主張の準備のために、自らの攻撃防御方法(自らの申立てを基礎づける主張)並びに相手方の請求及び攻撃防御方法に対する陳述(答弁、認否、反論等)を記載した書面である(民事訴訟法第161条) *民事訴訟法は、以下で条数のみ記載する。 == 意義 == 民事訴訟においては当事者は口頭弁論をすべきことになっており、当事者は口頭で自己の主張をする建前になっている(口頭主義。87条第1項)。しかし、口頭でされる複雑な主張を裁判所や相手方が正確に理解することは困難であるほか、それを記憶しつづけることはさらに難しい。また上訴がされた場合、上訴審が当事者の主張を理解するには、もう一度、口頭で当事者の主張をはじめから聞き直す必要があるが、これは訴訟経済に反することになる。これらの弊害を解決するため、日本の民事訴訟では、「口頭弁論は、書面で準備しなければならない。」(161条第1項)と定め、書面主義を大幅に取り入れている。この規定に基づき民事訴訟において提出される書面が準備書面である。なお、簡易裁判所における審理は簡易・迅速にされることから、「口頭弁論は、書面で準備することを要しない。」と定められている(第276条第1項)。 また、債権者が支払督促を申し立て、その後、債務者から異議申立てがあった場合、通常訴訟へ(請求金額により、140万円を超えない場合は簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所)移行するが、この場合、準備書面は、「訴状に代わる準備書面」として、裁判所へ提出する。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「準備書面」の詳細全文を読む
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