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準備預金制度 : ウィキペディア日本語版
準備預金制度[じゅんびよきんせいど]

準備預金制度(じゅんびよきんせいど)とは、1957年に施行された「準備預金制度に関する法律」に基づいて、金融機関に対して保有する預金の一定割合以上の金額を一定期間の間に日本銀行の当座預金に預け入れることを義務づける制度である。
預け入れを義務づけられた最低金額を「法定準備預金額」あるいは「所要準備額」という。
準備預金制度の対象となっている金融機関は、銀行や一定規模以上の信用金庫など預金取り扱い機関である。
==準備率と運用==
預金の種類と保有している預金の規模ごとに、保有する預金に対して日銀当座預金に保有すべき準備預金額の割合である準備率が決められている。これを預金準備率、または支払準備率という。ある月の法定準備額は、各銀行等が保有している預金に準備率を掛けたものの各月の1日から月末までの平均である。この法定準備額を、その月の16日から翌月の15日までの間に日銀当座預金に積み立てることが義務付けられており、この期間を積み期間と呼んでいる。
定期預金など流動性の低い預金の準備率は普通預金などの流動性の高い預金に比べて低く、同じ預金種では預金残高が増えると準備率が高くなるように定められている。
現在の日銀の銀行に対する法定準備率は0.05~1.3%であり、各銀行は日銀に預け入れた金額を準備率で除した額を個人や企業に貸し付けることが法的に許可されている。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「準備預金制度」の詳細全文を読む



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