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滋賀県の資格者配置路線(しがけんのしかくしゃはいちろせん)とは、交通誘導警備業務に関し、道路又は交通の状況により、滋賀県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認める路線である。当該路線で交通誘導警備業務を実施するにあたっては、交通誘導警備業務を実施する場所ごとに、交通誘導警備業務1級検定又は2級検定の合格証明書の交付を受けた警備員を1名以上配置しなければならない。 == 告示・施行 == * 2007年2月28日:告示 平成19年2月28日滋賀県公安委員会告示第19号 * 2007年9月1日:施行 * 2007年9月21日:一部改正・同日施行 平成19年9月21日滋賀県公安委員会告示第98号 * 2009年5月22日:一部改正 平成21年5月22日滋賀県公安委員会告示第36号 * 2009年6月1日:施行 * 2014年1月24日:告示・施行 平成26年1月24日滋賀県公安委員会告示第5号 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「滋賀県の資格者配置路線」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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