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滞納処分(たいのうしょぶん)とは、日本において、法定納期限等一定の期日までに納付されない税などについて、徴収権者が、その税などにかかる債権を滞納者の意思に関わり無く実現する行政処分である。 国税通則法(昭和37年4月2日法律第66号)(以下「通則法」)第40条は、一定の場合(後述)に滞納処分を行う旨を規定している。滞納処分の具体的な手続きに関しては、同条の委任により国税徴収法(昭和34年4月20日法律第147号)(以下「徴収法」)に規定があり、徴収職員(税務署長その他国税の徴収に関する事務に従事する職員(徴収法第2条第11号))がこれを行う。 == 概要 == 滞納処分が目的とするところは、納付されない税を強制的に取り立て、最終的には税が納付されたのと同一の効果を得ること、具体的には納付されるべき税額を国庫に納めさせることにある。徴収法にはその具体的な手続きが規定されているが、これらはそれぞれ独立した、一連の行政処分である。 滞納処分には、通則法および徴収法の規定によれば下記の手続がある(滞納処分に先立つ手続を含む)。 * (督促) * (繰上請求) * (財産の調査) * (質問・検査) * (捜索) * 財産の差押 * 交付要求 * 財産の換価 * 換価代金等の配当 ( )で囲んだものは滞納処分に先立つ手続き。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「滞納処分」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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