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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律[はいたてきけいざいすいいきにおけるぎょぎょうとうにかんするしゅけんてきけんりのこうしとうにかんするほうりつ]
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(はいたてきけいざいすいいきにおけるぎょぎょうとうにかんするしゅけんてきけんりのこうしとうにかんするほうりつ)は、日本の法律〔〕。通称は漁業主権法、EEZ漁業法。 == 概要 == 海洋法に関する国際連合条約に定める権利を的確に行使することにより海洋生物資源の適切な保存及び管理を図るため、排他的経済水域(EEZ)における漁業等に関する主権的権利の行使等について必要な措置を規定している。 外国人による日本の排他的経済水域における漁業を規制することが主眼となっている。 この法律の施行に伴い、漁業水域に関する暫定措置法は廃止となった。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律」の詳細全文を読む
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