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潜水士(せんすいし)とは、潜水用具を装着して海・湖沼などの水中・水底において何らかの作業をする者を指す職名である。潜水夫(せんすいふ)やダイバーともいう。潜水に関する資格を持ち労務作業に従事する者を指すことが多いが、当該資格を持たず趣味などの目的で潜水する者を指すこともある。日本においては労働安全衛生法に規定された国家資格(免許)の呼称でもあり、この場合、潜水士免許試験に合格し、免許を交付された者をいう。 また、海上自衛隊(後述)及び海上保安庁の職域の一つ(後述)としてもこの呼称が用いられる。 == 日本 == === 労働安全衛生法による潜水士免許 === 労働安全衛生法の規定に基づき、潜水作業に従事する労働者に必要とされる国家資格(免許)である。労働災害の防止など労働者の保護を目的とする免許であり、事業者はこの免許を持たない者を潜水作業に従事させてはならない。 事業者は、潜水士免許を受けた者でなければ、潜水業務につかせてはならない(高気圧作業安全衛生規則12条) ただし、これは“業務として”従事する者に関する規制であり、レジャー(趣味や遊び)などの目的で自発的に潜る者には適用されない。ダイビングスクールで発行される「Cカード」とは相違するので気をつけること。またダイビングリゾートに於いて、潜水士免許は通用せず「Cカード」が必要になる。これは潜水士免許試験では実技が行われていないが「Cカード」の取得に際しては実技講習が必ず実施されていることによるものと思われる。 潜水士免許が必要となる業務としては、潜水によるサルベージや水中掘削など大学や研究機関の学生・研究者が行う海洋生物の調査・採集、ダイビングスクールのインストラクター、海上自衛隊(後述)、海上保安庁の潜水士、警察・消防の水難救助隊がある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「潜水士」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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