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瀬戸内海環境保全特別措置法 : ウィキペディア日本語版 | 瀬戸内海環境保全特別措置法[せとないかいかんきょうほぜんとくべつそちほう]
瀬戸内海環境保全特別措置法(せとないかいかんきょうほぜんとくべつそちほう、昭和48年(1973年)10月2日法律第110号)は、瀬戸内海の環境の保全を目的とした法律であり、同年11月2日に施行された。水質汚濁防止法の特別法である。最終改正は、平成17年(2005年)4月27日。 ==目的== この法律は、瀬戸内海の環境の保全上有効な施策の実施を推進するための瀬戸内海の環境の保全に関する計画の策定等に関し必要な事項を定めるとともに、特定施設の設置の規制、富栄養化による被害の発生の防止、自然海浜の保全等に関し特別の措置を講ずることにより、瀬戸内海の環境の保全を図ることを目的とする(第1条)。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「瀬戸内海環境保全特別措置法」の詳細全文を読む
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