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火炎びんの使用等の処罰に関する法律[かえんびんのしようとうのしょばつにかんするほうりつ]
火炎びんの使用等の処罰に関する法律(かえんびんのしようとうのしょばつにかんするほうりつ、昭和47年4月24日法律第17号)は、火炎びんの使用、製造、所持する行為を処罰する(1条から3条)日本の法律。国外犯も処罰する(4条)。特別刑法の一つ。 ==概要== 戦後日本においては暴動で火炎瓶の使用が行われるようになったが、爆発物取締罰則では、1956年に最高裁判所によって「火炎瓶は爆発物に含めない。よって規制の対象ではない」と判示され、火炎瓶そのものを取り締まることができなかった。 そのため、火炎びんの使用等の処罰に関する法律が議員立法によって制定され、火炎瓶を製造・保管・運搬・所持・使用した者は罰せられることとなった。 法律では「ガラスびんその他の容器にガソリン、灯油その他引火しやすい物質を入れ、その物質が流出し、又は飛散した場合にこれを燃焼させるための発火装置又は点火装置を施した物で、人の生命、身体又は財産に害を加えるのに使用されるもの」を火炎瓶と定義し、製造や所持に関しては3年以下の懲役または10万円以下の罰金、使用(他者の財産・身体に危険を及ぼした場合)に対しては7年以下の懲役刑が科される(施行日以前の犯行に対しては憲法39条の遡及処罰禁止により不適用。渋谷暴動事件などがこれに相当する)。 本法の施行直前(1972年1月1日から5月13日)の火炎びんの使用は372本あったものが、施行直後(同年5月14日から12月31日)には34本に減少し、これを警察庁は1973年の警察白書において「本法制定による一定の効果」としている。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「火炎びんの使用等の処罰に関する法律」の詳細全文を読む
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