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火薬類取締法(かやくるいとりしまりほう、昭和25年法律第149号)は、火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱を規制することにより、火薬類による災害や事故、犯罪を防止し、公共の安全を確保することを目的とする法律。昭和25年11月3日に施行。 なお、「火薬類」とは法律上定められた火薬、爆薬及び火工品の総称である。 == 主務官庁 == 火薬類の製造、販売、貯蔵、消費、廃棄等については経済産業省(都道府県知事)の所管、運搬については内閣府国家公安委員会(都道府県公安委員会)の所管となる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「火薬類取締法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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