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災害弔慰金の支給等に関する法律(さいがいちょういきんのしきゅうとうにかんするほうりつ)とは日本の法律。 1967年8月に発生した羽越豪雨災害をきっかけに、1973年成立した。 ==概要== 災害による被災者に対して以下の対策を規定している。 *災害弔慰金 - 災害により死亡した者の遺族に対して支給 *災害障害見舞金 - 災害により精神又は身体に著しい障害を受けた者に対して支給 *災害援護資金貸付 - 災害により世帯主が1ヶ月以上の負傷をしたときや、住居や家財に大きな被害を受けた場合,一定所得以下の世帯に対し援護資金を貸付 なお、「災害」とは「自然災害」を指す(第2条)が、東日本大震災に伴う原発事故の被災者も対象としている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「災害弔慰金の支給等に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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