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災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(さいがいひがいしゃにたいするそぜいのげんめん、ちょうしゅうゆうよとうにかんするほうりつ)は、震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害による被害者の納付すべき国税の軽減若しくは免除、その課税標準の計算若しくは徴収の猶予又は災害を受けた物品について納付すべき国税の徴収若しくは還付に関する特例について規定した法律である。 ==構成== *本文(1条 - 8条) *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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