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無免許運転(むめんきょうんてん)とは、運転するのに免許が必要な機器を、免許を得ないままに運転することである。 自動車・建設機械・列車・船舶・航空機などに関してこの用語が用いられるが、本稿では日本における自動車およびオートバイの無免許運転について述べる。また、便宜上無免許運転の他に免許の付帯条件に反する免許条件違反(めんきょじょうけんいはん)についても記述する。 日本において狭義には、通常無免許運転といった場合は、自動車及び原動機付自転車の運転免許を受けていないものが、自動車及び原動機付自転車を運転することを言う。無免許、無免とも略され、これらの行為は道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)第64条により禁止されている。 == 分類 == 無免許運転は次の4つに分類される〔無免許運転について - 日向自動車学校、2012年4月23日閲覧〕。 ; 純無免 : 現在に至るまで一度も運転免許を交付されたことのない者が運転すること。 ; 取消無免 : 免許が取消されたあとに運転すること。 ; 停止中無免 : 免許の停止中に運転すること。停止中に運転した場合、即座に全ての免許が取り消される。 ; 免許外運転 : 一部の運転免許はあるものの、運転しようとする自動車及び原動機付自転車の種類に応じた免許を受けていないにもかかわらず運転(例えば、普通自動車運転免許しか受けていない者が大型自動二輪車を運転)すること。 また、次のような場合も無免許運転として扱われる。 * 更新忘れなどによる有効期限切れの免許証を故意により運転 * 偽造・不正免許・他人名義の免許による運転(この場合は、偽造・不正取得などの併合罪となる) * 免許試験合格後、免許証交付前での運転 * 海外滞在期間3か月以内の当該外国発行による国際運転免許証での運転 * 日本国内では無効な国際運転免許証となり、有効な免許を持っていない状態での運転 なお、運転する自動車、原動機付自転車の種類に応じた免許は受けているが、免許証を故意に携帯せず、またはうっかり忘れて運転した場合は、無免許運転ではなく「免許証不携帯」という反則行為(3,000円)となる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「無免許運転」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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