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無効行為の追認 : ウィキペディア日本語版
無効[むこう]

無効(むこう)とは、効力が生じないこと、またはそのような状態。法律上、特に民法上では、法律行為意思表示がその有効要件を満たさないために、最初から確定的に効果を生じないこと、または、そのような状態にあることを指して使われる。以下、民法上の「無効」を中心に解説する。
*民法について以下では、条数のみ記載する。
== 概説 ==
法律行為の無効とは法律行為が備えるべき有効要件を満たさないために、その法律行為が法律効果を生じない状態をいう。また、意思表示の無効とは表意者に意思能力がない場合や意思の欠缺の場合など、主観的有効要件を満たさないために、意思表示が不完全なものとなり法律行為がその効果を生じない状態をいう(なお、法律行為と意思表示の関係については法律行為を参照)。有効要件を満たさない無効な法律行為を無効行為という。
法律に定められた一定の有効要件を満たさない法律行為や意思表示を無効とする制度は、取消しの制度とともに、当事者の意思の尊重(私的自治原則およびその基礎となる意思主義の尊重)、当事者・第三者の取引の安全、公益の保護といった趣旨によるものであるが、それぞれの一定の法律行為について無効として扱うのが妥当か取り消すことができる法律行為とするのが妥当かという点は立法者の政策的な判断による。
無効の用語は、民法の条文上では「~は無効とする。」の様な形式で用いられる。このような条文は有名なものが10条ほど存在するが、商法会社法利息制限法などにもこのような表現の条文がある。また、民法上では直接的には「~は無効である」とは記述されていないが類似の表現で「~は効果を生じない」と記述されている条文も存在する。
無効な法律行為とされる場合、その法律行為によって生じるはずだった債務は初めから生じなかったことになる。したがって、債務の未だ履行されていない未履行の部分については履行義務は生じなかったことになり、債務の履行の終わった履行済の部分については法律上の原因なく利益が移転したことになるので不当利得として返還義務を生じることになる。
無効は取消しとは異なり原則として何人からでも主張できるが、類型によっては無効主張できる者が一定の者に制限される場合もある。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「無効」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Void (law) 」があります。



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