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無因行為 : ウィキペディア日本語版
法律行為[ほうりつこうい]
法律行為(ほうりつこうい、、)とは、広義においては、「法的権限の行使として、法律効果を生ぜしむる目的でなされる、(統治者、官吏、単なる個人を含む)個人の意思表示である」〔兼子仁「行政法の公定力」東京大学出版会 P268 〕と定義される。
民法学上の概念としては、人が私法上の権利の発生・変更・消滅(法律効果)を望む意思(効果意思)に基づいてする行為であり、その意思表示の求めるとおりの法律効果を生じさせるものをいう。
== 概説 ==

=== 法律行為の意義 ===
法律行為は一個または数個の意思表示を法律事実たる要素とし、それによって一定の法律効果を生じる行為である〔内田貴著 『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』 東京大学出版会、2008年4月、342頁〕。「法律行為」の概念は19世紀のドイツの概念法学の手法の所産とされ、英米法はもちろんフランス法にもみられない概念とされる〔内田貴著 『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』 東京大学出版会、2008年4月、343頁〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「法律行為」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Legal instrument 」があります。



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