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無線局免許手続規則(むせんきょくめんきょてつづききそく、昭和25年11月30日電波監理委員会規則第15号)は、電波法に基づき無線局の免許・登録等について定めることを目的とする総務省令である。 ==構成== *第1章 総則 *第2章 無線局の免許手続 *第1節 免許の附与までの手続 *第1節の2 無線局の簡易な免許手続 *第2節 再免許の手続 *第2節の2 免許の承継の手続 *第2節の3 特定無線局の免許手続の特例 *第3節 免許状 *第3章 無線局の免許後の手続 *第4章 特定基地局の開設計画の認定の手続 *第5章 無線局の登録手続 *第1節 登録までの手続 *第2節 再登録の手続 *第3節 登録の承継の手続 *第4節 包括登録の手続 *第5節 登録状 *第6節 登録後の手続 *第6章 許可の手続 *第1節 高周波利用設備の許可手続 *第2節 外国の無線局の運用の許可手続 *第7章 無線局の運用の特例に係る手続 *第8章 雑則 *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「無線局免許手続規則」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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