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無線局運用規則(むせんきょくうんようきそく、昭和25年11月30日電波監理委員会規則第17号)とは、電波法に基づき無線局の運用方法について定めることを目的とする総務省令である。 引用の拗音の表記は原文ママ == 構成 == * 第1章 総則 * 第1節 通則 * 第2節 無線設備の機能の維持等 * 第2章 一般通信方法 * 第1節 通則 * 第2節 無線電信通信の方法 * 第3章 海上移動業務、海上移動衛星業務及び海上無線航行業務の無線局の運用 * 第1節 通則 * 第2節 通信方法 * 第1款 通則 * 第2款 デジタル選択呼出通信 * 第3款 狭帯域直接印刷電信通信 * 第4款 モールス無線通信及び無線電話通信 * 第3節 遭難通信、緊急通信及び安全通信 * 第1款 通則 * 第2款 遭難通信 * 第3款 緊急通信 * 第4款 安全通信 * 第4節 漁業通信 * 第5節 海上無線航行業務 * 第4章 固定業務、陸上移動業務及び携帯移動業務の無線局、簡易無線局並びに非常局の運用 * 第1節 通信方法 * 第2節 非常の場合の無線通信 * 第5章 地上基幹放送局及び地上一般放送局の運用 * 第6章 特別業務の局及び標準周波数局の運用 * 第7章 航空移動業務、航空移動衛星業務及び航空無線航行業務の無線局の運用 * 第1節 通則 * 第2節 通信方法 * 第3節 遭難通信及び緊急通信 * 第4節 航空無線航行業務 * 第8章 アマチユア局の運用 * 第9章 宇宙無線通信の業務の無線局の運用 * 第10章 特定実験試験局の運用 * 附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「無線局運用規則」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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