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無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準(むせんきょく(きかんほうそうきょくをのぞく。)のかいせつのこんぽんてききじゅん、昭和25年9月11日電波監理委員会規則第12号)は、電波法に基づき、基幹放送局以外の無線局を開設する時の基準について規定している総務省令である。 ==構成== *第1条 目的 *第2条 用語の意義 *第3条 電気通信業務用無線局 *第4条 公共業務用無線局 *第5条 漁業用海岸局 *第5条の2 陸上移動中継局 *第6条 実験試験局 *第6条の2 アマチユア局 *第6条の3 携帯局 *第6条の3 地上一般放送局 *第6条の4 *第7条 簡易無線業務用無線局 *第8条 その他の一般無線局 *第9条 優先順位 *第10条 適用除外 拗音の表記は原文ママ 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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