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無線従事者 : ウィキペディア日本語版
無線従事者[むせんじゅうじしゃ]

無線従事者(むせんじゅうじしゃ)とは、電波法に定める無線設備無線電信無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備)の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣免許を受けたものをいう。業務独占資格〔主任無線従事者を選任する場合やアマチュア無線における「スクールコンタクト」(アマチュア無線の操作に必要な無線従事者資格を有しない小中学生(義務教育就学年齢の者)でも一定の条件の下で、国際宇宙ステーションのアマチュア局と無線電話による通信を行えること)などの特例を利用する場合、無線従事者でなくても無線設備の操作が認められることがあるが、それらの場合でも無線従事者でない者の監督又は指揮の業務は無線従事者の独占である。〕であり、総務省令電波法施行規則第33条)で定める簡易な操作以外の操作を要する無線局に対する必置資格としての性格も有する。
==定義==
電波法第2条では、次のとおり定義されている。
*「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。(第4号)
*「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。(第5号)
*「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であつて、総務大臣の免許を受けたものをいう。(第6号)
ここでいう「無線局」は、電波法第4条ただし書にあるものを除き、総務大臣の免許を受けなければならない。
また、無線局の無線設備の操作を行う者は、電波法第40条に定める無線従事者の免許を受けた者(あるいは主任無線従事者(後述)の監督下にある者)でなければならない
(電波法第39条。ただし、電波法施行規則に定める簡易な操作を除く。)。
無線従事者は、電波法第40条の区分に従い、政令電波法施行令第3条に操作範囲が定められ、その技能の程度は無線従事者規則に規定されている。
これは、電波法の目的が「電波の公平且つ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉を増進すること」(第1条)であり、これを達成するために、無線設備の操作又はその監督を行う者に、資格ごとにその最低限の技能・規範を証明し免許することとしているからである。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「無線従事者」の詳細全文を読む



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