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無線従事者規則(むせんじゅうじしゃきそく、平成2年3月31日郵政省令第18号)は、電波法に基づき無線従事者及び船舶局無線従事者証明について規定している総務省令である。 「法」は電波法の略 ==構成== *第1章 総則 *第2章 国家試験 *第1節 試験の方法及び科目 *第2節 試験の一部免除 *第3節 試験の実施 *第4節 学校等の認定 *第3章 養成課程の認定 *第3章の2 学校の卒業者に対する免許の要件等 *第4章 資格、業務経歴等による免許の要件等 *第5章 免許 *第6章 証明 *第1節 証明の手続 *第2節 訓練の課程の認定 *第7章 主任講習 *第8章 指定講習機関 *第9章 指定試験機関 *第10章 雑則 *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「無線従事者規則」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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