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無線標定移動局(むせんひょうていいどうきょく)とは、無線局の種別の一つである。 == 定義 == 総務省令電波法施行規則(以下、「施行規則」と略す。)第4条第1項第18号に「無線標定業務を行う移動する無線局」と定義している。 ここで *「無線標定業務」を第3条第1項第12号の2に「無線航行業務以外の無線測位業務」 *「無線測位業務」を第3条第1項第9号に「無線測位のための無線通信業務」 *「無線測位」を第2条第1項第29号に「電波の伝搬特性を用いてする位置の決定又は位置に関する情報の取得」 と定義している。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「無線標定移動局」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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