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無線航行局(むせんこうこうきょく)とは、無線局の種別の一つである。 ==定義== 総務省令電波法施行規則(以下、「施行規則」と略す。)第4条第1項第16号に「無線航行業務を行う無線局」と定義している。 政令電波法施行令第3条の「操作及び監督の範囲」にも第2項第3号には 「電波を利用して、航行中の船舶若しくは航空機の位置若しくは方向を決定し、又は船舶若しくは航空機の航行の障害物を探知するために開設する無線局」と意義が掲げられている。 ここで、施行規則にある関連する用語の定義をみると、 *無線航行を第2条第1項第30号に「航行のための無線測位(障害物の探知を含む。)」 *無線航行業務とは第3条第1項第10号に「無線航行のための無線通信業務」 *海上無線航行業務を第3条第1項第11号に「船舶のための無線航行業務」 *航空無線航行業務を第3条第1項第12号に「航空機のための無線航行業務」 更にこれらをうけ、第4条第1項の無線局の種別の中で、 *無線航行陸上局を第17号に「移動しない無線航行局」 *無線航行移動局を第18号に「移動する無線航行局」 と定義している。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「無線航行局」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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