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無線航行移動局(むせんこうこういどうきょく)とは、無線局の種別の一つである。 ==定義== 総務省令電波法施行規則(以下、「施行規則」と略す。)第4条第1項第18号に「移動する無線航行局」と定義している。 ここで無線航行局とは第4条第1項第16号に「無線航行業務を行う無線局」と定義している。また、 *「無線航行」を第2条第1項第30号に「航行のための無線測位(障害物の探知を含む。)」 *「無線測位」を第2条第1項第29号に「電波の伝搬特性を用いてする位置の決定又は位置に関する情報の取得」 *「無線航行業務」を第3条第1項第10号に「無線航行のための無線通信業務」 *「海上無線航行業務」を第3条第1項第11号に「船舶のための無線航行業務」 *「航空無線航行業務」を第3条第1項第12号に「航空機のための無線航行業務」 と定義している。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「無線航行移動局」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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