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無線設備(むせんせつび)とは、「無線電信、無線電話その他電波を送り、または受けるための電気的設備」と電波法第2条第4項に定義している。 引用の促音、拗音、送り仮名の表記は原文ママ ==概要== 定義にある電気的設備とは、送信機、受信機、トランシーバーなどの無線機、アンテナ、これらを接続する給電線などのことである。 無線設備の技術基準については、総務省令無線設備規則(以下、「設備規則」と略す。)に規定している。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「無線設備」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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