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無罪(むざい)とは、刑事訴訟において、被告事件が罪とならないとき、もしくは被告事件について犯罪の証明がないこと、またはその時に言い渡される判決のことをいう。広義には、一般的な用語として、客観的真実の見地から罪を犯していないことを意味することがある。 日本における狭義の無罪については、刑事訴訟法336条が規定している。無罪の判決が確定すると、被告人は処罰されない(憲法39条前段参照。『責任能力が欠落していると判断された場合の「無罪」』も参照のこと)。起訴便宜主義を採用していることもあり、現在の日本の刑事訴訟における有罪率は99パーセントを越え、無罪判決が下ることは極めて異例である。 == 日本法に基づく概要 == 有罪となるのは、「構成要件に該当し」「違法で」「有責性がある」の3要件がすべて認定された場合のみである。 無罪判決が下るのは、次のような場合である。 * 被告人が犯人であることの立証がない場合(誤認逮捕や冤罪) * 被告人の行為が、犯罪の構成要件を満たすことの立証がない場合 * 正当防衛(刑法36条1項)が成立するなど、違法性が阻却(否定)される場合 * 心神喪失が認められるなど、有責性が阻却(否定)される場合 検察官の立証が失敗するケースとしては、検察側の証拠(被害者の証言など)を信用することができない場合や、捜査手続に重大な違法があり、違法収集証拠排除法則により検察側の証拠の証拠能力が否定される場合などがある。 無罪の判決が確定すると、被告人は裁判費用の補償(刑事訴訟法188条の2〜7)、刑事補償(憲法40条、刑事補償法)を国に求めることができる。 日本では無罪判決に対して検察官が上訴することもよく行われるが、憲法39条の「二重処罰の禁止」に当たること、長期裁判(例:甲山事件・八海事件)を招いていることなどを理由に禁止するべきだとする意見が根強い。その一方で無罪判決に批判が殺到する事件の下級審判決について検察が上訴することについてはあまり問題視されないこともある(例:リクルート事件・薬害エイズ事件)。最高裁判所は合憲と判断している。アメリカなどコモン・ローの国では、二重の危険の禁止により、無罪判決に対する検察側の上訴は(通常)認められない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「無罪」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Acquittal 」があります。 スポンサード リンク
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