|
無軌条電車運転規則(むきじょうでんしゃうんてんきそく、昭和25年12月5日運輸省令第92号)〔『官報』1950年12月5日 (国立国会図書館デジタル化資料)〕は、無軌条電車の運転について定めた国土交通省令である。 軌道法に基づき定められたものである。 本規則は次のような構成になっている。 *第1章 総則(第1条―第5条) *第2章 施設及び車両 *第1節 施設(第6条―第16条) *第2節 車両(第17条―第29条) *第3章 運転 *第1節 車両の運転(第30条―第45条) *第2節 車両の速度(第46条―第48条) *第3節 信号及び標識(第49条―第51条) *第4節 合図(第52条―第54条) *第4章 雑則(第55条) *附則 == 脚注 == 〔 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「無軌条電車運転規則」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|