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物権的請求権(ぶっけんてきせいきゅうけん、ドイツ語:dinglicher Anspruch )とは、物権の内容を実現するために認められる請求権をいう。物上請求権とも。 *日本の民法について以下では、条数のみ記載する。 == 概説 == 物権とは、直接的に物を支配する権利である。しかしながら、他人により物権が侵害されることも起こりうるため、その侵害の排除を物権に基づいて相手方に請求する権利が物権的請求権である。但し、物権的請求権によって排除請求できる侵害には、不法性が必要で、正当な権限を有する使用者を物権的請求権によって排除することはできない。排除請求に必要な不法性は、侵害状態が継続しているという不法性があれば足り、侵害状態が生じる発端において故意や過失の存在は必要としない。また、盗難車が放置されることによって他人の土地所有権に侵害が生じた場合における車の所有者のように、故意や過失が無く、単に所有者であることを理由として課される不法行為責任によっても、排除請求を受ける者として該当する。排除請求を受ける者は、他人の土地で侵害状態を生じさせている物体の所有権を放棄したとしても、その物体が他人の土地を侵害する状況にある限り、排除請求を受ける立場から免れることはできない。 物権的請求権は登記の対抗力のほか、物権の排他性ゆえに侵害行為を排除する物権的請求権を有していると解される。債権であっても、登記や明認方法によって対抗力を有し、かつ、排他的な物権的性質を持つ場合は、物権的請求権を行使できる。物権的請求権の実定法上の根拠としては、ドイツ民法では所有権や地上権などに明文の規定がある。 日本の民法では所有権などに基づく物権的請求権については、民法第709条(不法行為)の規定と登記の対抗力、及び物権の性質である排他性によるものであると説明されるほか、第202条に「本権の訴え」として存在が示されている。なお、物権的請求権と占有回収の訴え(占有訴権)との関係が問題となり、占有の訴えは事実状態たる占有の保護を目的とするもので本権に基づく物権的請求権とは性質を異にするものであるとする説もあるが、いずれも物権の直接的支配を保護する権利であることなどから占有の訴えも広い意味において物権的請求権の一種であるとみる説が多数説とされる〔遠藤浩・川井健・原島重義・広中俊雄・水本浩・山本進一著 『民法2 物権 第4版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、1996年12月、149頁〕〔我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法1 総則・物権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、335頁〕(後者の見解に立てば日本の民法は占有権についてのみ物権的請求権を規定しているという説明になる〔我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法1 総則・物権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、273頁〕)。 講学上は物権的請求権については、物権及び物権的な権利の一般的な効力として、占有の訴えについては占有権の効力として論じられることが多いため〔物権的請求権につき我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法1 総則・物権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、273頁以下。占有訴権につき我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法1 総則・物権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、335頁以下〕、占有の訴えについては占有権#占有訴権に譲り、本項では特に所有権など本権の効力として認められている民法上の「本権の訴え」を軸に説明する。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「物権的請求権」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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