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特任准教授 : ウィキペディア日本語版
准教授[じゅんきょうじゅ]
准教授(じゅんきょうじゅ、)は、日本高等教育機関において教授に次ぐ教員の職階のこと、または、その職階にある者のこと。日本では、多くの場合、2007年3月以前の助教授(じょきょうじゅ、)に相当すると考えて差し支えないが〔附則(平成一七年七月一五日法律第八三号)2条柱書においても、「この法律の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。」と規定されている。〕、学校教育法の改正前後における両者の定義は異なっている(現在は、学校教育法上「助教授」という職階は存在しない)。また、同改正により新設された助教(じょきょう、)とも異なる。
== 日本の准教授の概要 ==
改正前学校教育法58条7項では、「教授は、教授の職務を助ける。」と規定されていた。つまり、法律の定義上、助教授の職務は、研究への従事ではなく教授の補佐であった。しかし、現実においては、助教授は独立して研究を遂行する状況にあった。
そのため、2007年(平成19年)4月1日施行の「学校教育法の一部を改正する法律」(平成17年法律第83号)によって、日本の「Associate Professor」に相当する職階について、「准教授」という名称とその定義が定められ、「助教授」という職階は廃止された。現在の学校教育法92条7項では、「准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。」と定義されている。
また、これに合わせて、「助教」という職階が新設され、「助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。」と定義された(学校教育法92条8項)。従来の研究助手の多くが、改正法施行により「助教」となった。なお、「助手」という職階は改正後も残されている(「助手は、その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。」(学校教育法92条8項) )。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「准教授」の詳細全文を読む



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