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特例基準割合 : ウィキペディア日本語版
特例基準割合[とくれいきじゅんわりあい]

特例基準割合(とくれいきじゅんわりあい)とは、各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号 の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合をいい、国税での延滞税利子税地方税等での延滞金、還付加算金の算定に使用される。延滞税では2か月(地方税での延滞金では1か月)の間、年7.3%との小さい方を利率とする。それ以降は年14.6%となっており、1000円未満の場合は全額切り捨てて、1000円以上の場合は100円未満を切り捨てて延滞税(延滞金)とする。
== 特例基準割合の率の推移 ==

* 平成12年1月1日〜平成13年12月31日 年4.5%
* 平成14年1月1日〜平成18年12月31日 年4.1%
* 平成19年1月1日〜平成19年12月31日 年4.4%
* 平成20年1月1日〜平成20年12月31日 年4.7%
* 平成21年1月1日〜平成21年12月31日 年4.5%
* 平成22年1月1日〜平成25年12月31日 年4.3%

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「特例基準割合」の詳細全文を読む



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