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特別の法律により設立される法人(とくべつのほうりつによりせつりつされるほうじん)とは、日本の会社法及び一般社団・財団法人法(かつては商法及び民法)以外の法律により設立され、全国を地区とする法人のうち、独立行政法人、特殊法人、認可法人、共済組合あるいは特別民間法人でないものをいう。 ==概要== 特別の法律により設立される法人の運営に関する指導監督基準(平成18年(2006年)8月15日閣議決定)により定義された。これらの法人は、以下のいずれか一つ以上に該当している。 *法律により国の事務を行う事が規定されている *法人が行った事務に対して行政不服審査法または設立根拠法に基づく国に対する審査請求、異議申出の制度がある *国からの補助金等と密接な関係を有する業務を行う *国が当該法人の借入等に係る債務保証をする事ができるとされている ここに該当する団体の分類総称は、基準の素案が検討されるまでは公式に存在せず、本ページの定義文のような非常に冗長な文言でしか表現できなかったが、公益法人制度改革に関連する各種法律の新規または改正施行を前に、小泉第三次改造内閣はこれを定義したうえで、各所管庁に対して他の公益法人等と概ね共通する指導監督の基準を示す事となった。また、これと併せ「公益法人の設立許可及び指導監督基準(平成14年4月26日閣議決定)」、「特別の法律により設立される民間法人の運営に関する指導監督基準(同)」も同日改正となった。 なお、消費税法における「特別の法律により設立された法人」には、本ページの法人以外に特殊法人や特別民間法人も含まれている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「特別の法律により設立される法人」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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