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特別児童扶養手当[とくべつじどうふようてあて] 特別児童扶養手当(とくべつじどうふようてあて)とは、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」(昭和39年7月2日法律134号、以下「法」という)に基づき、精神又は身体に障害を有する20歳未満の児童の福祉増進を図ることを目的として、その児童の保護者に対して支給される国の手当。 母子家庭などを対象とした児童扶養手当と名称が似ているが、特別児童扶養手当は心身に障害を持つ児童がいる家庭が対象で、それぞれの要件を満たせば両方受給することもあり、両者は主従関係にない並行した別個の制度である。 == 支給要件 == 特別児童扶養手当の支給対象は、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令」(昭和50年7月4日政令第207号、以下「施行令」という)の別表第三で規定される2つの級のうちいずれかに該当する児童で、その父母のうち所得が多い者、または監護者が受給者となる。ただし、児童が施設等に入所している場合、当該障害を支給事由とする公的年金を既に受給している場合、児童または受給者のいずれかが日本国内に住所を有しない場合、施行令で定める制限額を超える所得がある場合は、支給されない。 障害者手帳を所持していれば診断書の提出を省略できる場合が有るが、手帳を所持していても診断書の内容により不支給となる場合も有る。 反対に、手帳を所持していなくても診断書の内容により支給される場合も有る。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「特別児童扶養手当」の詳細全文を読む
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