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社会医療法人(しゃかいいりょうほうじん)とは、公益法人である医療法人の区分の1つで、税法上は公益法人等になる。 医療法人は、本来ならば非営利法人であり、一般に行える事業は、病院などの経営に関するごく限られたものである。しかし社会医療法人は、医療法第42条の2の規定により、公益性を担保する条件を満たし、都道府県知事の認定を受けることで、比較的幅広い事業から得られる収益を、病院などの本来事業へ充てることができる。これにより医療の非営利性を保ったまま、経営の透明化と効率化、また地域医療の安定化を目指す制度である。平成12年度から23年度まで存在した特別医療法人についても本項で扱う。 == 経緯 == 地方自治体の運営する医療機関は、地域における公益性の高い医療を担ってきた。公益性の高い医療とは、通常提供される医療と比較して継続的なサービス提供が困難であるが、地域社会に必須の医療であり、救急医療、僻地医療、災害医療などがこれに該当する。 しかし公営企業としての非効率性から慢性的な赤字を抱え込み、地方財政の逼迫によって医療機関自体の閉鎖に追い込まれる例が多くなっている。一方民間医療機関が地域医療において果たす役割は大きくなっていることから、非営利性を高度に担保した民間医療機関に、効率よく公益性の高い医療サービスを担わせることが求められた。〔そこで経営の透明性を高めた医療法人に対して、地域の医療計画へ参画させ、自立的に公益性の高い医療を安定・継続的に提供してもらうための施策として、従来の特別医療法人をもとに制度化された。 2006年に改正された医療法(平成18年6月21日法律第84号)で制定され、翌2007年4月1日より施行された。ただし、要件となる救急医療等確保事業を記載した医療計画の実施が2008年4月からとなったことや、内閣府で公益法人制度改革が検討中であったことから、都道府県による認定は2008年4月以降に始まり、認定第1号は同年7月10日となった。 2016年(平成28年)1月1日現在、262法人が認定を受けている。都道府県別で見ると北海道が最多で、以下、大阪・鹿児島の順。逆に認定法人のない県が富山・福井・静岡の3県となっている。〔社会医療法人の認定状況について 社会医療法人の認定状況について〕 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「社会医療法人」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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