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特別徴収[とくべつちょうしゅう] 特別徴収(とくべつちょうしゅう)とは、地方税や社会保険料を本来の納税義務者である個人から直接徴収し納付させるのではなく、当該納税義務者が得る給与や公的年金を支払う事業者(特別徴収義務者)が税金等を代わって預かりその徴収すべき税金等を納入させることをいう(地方税法1条1項9号)。 本制度が適用される税金等については特別徴収による納入が原則であり、特別徴収できない場合は直接本人が納めることになる(普通徴収)。 == 概要 == 特別徴収制度は地方税や社会保険料を事業所等が支給する給与から天引き、又は代わって預かって納入する制度である。従来は給与所得者等の住民税(市町村が個人の市町村民税と道府県民税を併せて徴収)、道府県税の軽油引取税、ゴルフ場利用税や市町村税の入湯税に適用されていた。 近年、高齢化が進み介護保険や後期高齢者医療制度等の制度が創設されているがこれらは全て公的年金からの特別徴収制度がある。これは、市町村等の事務を軽減すること等を目的に導入されている。日本年金機構・共済組合等の公的機関が天引きを実施するため、基本的に未納になることがない。介護保険制度が始まった当初は遺族年金や障害年金からの天引きは行われていなかったが現在は緩和されており、対象者が拡大する傾向にある。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「特別徴収」の詳細全文を読む
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