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特別栽培農産物 : ウィキペディア日本語版
特別栽培農産物[とくべつさいばいのうさんぶつ]
特別栽培農産物(とくべつさいばいのうさんぶつ。略称:特栽。English:specially cultivated agricultural products)とは、2001年農林水産省が定めた「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」〔特別栽培農産物に係る表示ガイドライン http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/tokusai_01.pdf〕に従って生産された、化学合成農薬および化学肥料の窒素成分を慣行レベルの5割以上削減して生産した農産物のことである。対象農産物は国産・輸入を問わず、野菜、果実、穀類、豆類、茶等であり、米については特に特別栽培米と呼ばれる。なお、減ずる対象となる化学合成農薬からは有機農産物JAS規格で認められている農薬(例:フェロモン剤等)は除かれている。
有機農産物との違いは、有機農産物が播種前2年以上及び栽培期間中に対象となる農薬・化学肥料を使用しなかった農産物のことであり、これに対して特別栽培農産物は栽培期間中に対象となる農薬や化学肥料を減じて生産されたものをいう。また、播種前についての条件も存在しない。

なお、栽培期間中に対象となる農薬を一切使用しなかった(播種前の制限は無い)農産物は、「特別栽培農産物(節減対象農薬:栽培期間中不使用)」と呼ばれる〔農林水産省 特別栽培農産物パンフレット http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/tokusai_pamph_a.pdf〕。
== 定義 ==

*当該農産物の生産過程等における節減対象農薬の使用回数が、慣行レベル(※注)の5割以下
*当該農産物の生産過程等において使用される化学肥料の窒素成分量が、慣行レベル(※注)の5割以下
''※注:慣行レベルは都道府県によって定められて〔農林水産省 地方公共団体が定めた慣行レベル http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/tokusai_04_2102.pdf〕いる。''

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「特別栽培農産物」の詳細全文を読む



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